2007/01/24
07:25:02
ここのところ物凄く上げてきたAvest-Eでしたが、さすがに昨日は少し調整してきましたね。そろそろじんも含めて利確をと思っている人がいるでしょうから、再度売却についてのご案内をしますね。
売却には解約と買取請求があります。
解約は『証券会社を通じて信託財産の一部の解約を請求する方法です。解約差益は「配当所得」の扱いとなり源泉徴収が行われます。配当所得は総合課税の対象ですが、特例として確定申告不要制度が採られています。
尚、解約差益は、株式等の譲渡所得との損益通算はできません。解約差損の場合は、「みなし譲渡損」として株式等の譲渡所得と損益通算を行うことができます。』
買取り請求は『投資信託を証券会社が買取る方法です。買取請求によって生じた譲渡益は「譲渡所得」となりますので、原則として確定申告が必要となります。
尚、譲渡損益は、確定申告により株式等の譲渡損益と損益通算を行うことができます。 』
売却(換金)時に利益又は損失が発生した場合のお受取金額についてですが、利益(解約価額>個別元本)の場合は、通常、解約でのお受取金額より買取請求でのお受取金額は多くなります。ただし、買取請求は、申告分離課税となり、別途納税する必要がございます。反対に損失(解約価額<個別元本)の場合は、解約及び買取請求のお受取金額は同じになります。(解約・買取請求の説明はEトレード証券のホームページより引用)
つまり、利益が出ている(Avest-Eは殆どの方がこれ)場合には、買取請求の方が得だということになりますね。
売却には解約と買取請求があります。
解約は『証券会社を通じて信託財産の一部の解約を請求する方法です。解約差益は「配当所得」の扱いとなり源泉徴収が行われます。配当所得は総合課税の対象ですが、特例として確定申告不要制度が採られています。
尚、解約差益は、株式等の譲渡所得との損益通算はできません。解約差損の場合は、「みなし譲渡損」として株式等の譲渡所得と損益通算を行うことができます。』
買取り請求は『投資信託を証券会社が買取る方法です。買取請求によって生じた譲渡益は「譲渡所得」となりますので、原則として確定申告が必要となります。
尚、譲渡損益は、確定申告により株式等の譲渡損益と損益通算を行うことができます。 』
売却(換金)時に利益又は損失が発生した場合のお受取金額についてですが、利益(解約価額>個別元本)の場合は、通常、解約でのお受取金額より買取請求でのお受取金額は多くなります。ただし、買取請求は、申告分離課税となり、別途納税する必要がございます。反対に損失(解約価額<個別元本)の場合は、解約及び買取請求のお受取金額は同じになります。(解約・買取請求の説明はEトレード証券のホームページより引用)
つまり、利益が出ている(Avest-Eは殆どの方がこれ)場合には、買取請求の方が得だということになりますね。