2012/03/28
13:16:58
昨日はパフォーマンス部分について書きました。今回はリスク部分について考えてみます。まず、敗訴が続いた時にどうやって元本+クーポン金利を確保していくのか?という部分です。
勝訴した場合には、勝訴した金額以外にも、裁判費用も相手が持ってくれます。
しかし、負けた場合には困りますよね。訴えたは良いが、負けた場合にはお金を取れないだけではなく、相手の裁判費用も負担しなければならないとなると・・・。
そこでアフター・ザ・イベント(ATE)保険(保険料は元本の30%と高い)という保険を掛けておくのです。つまり、ATE保険では敗訴時に請求される訴訟相手の経費をカバーするだけではなく、保険料や利息(原告に貸し付けている金利)を含む投資対象の費用・投資家の元本と利回り(クーポン金利)を確保するのです。
さらに、Contingent Loss Insuranceという保険で、総金額の最高20%まで運営経費または他の赤字によって生じるどんな不足でもカバーすると目論見書に書かれています。このように二重の保険を掛けてリスクの低減を図っています。
ところで、今回は割引債の部分がありましたよね。
元本とクーポン金利を上記のスキームで担保しているとしても、割引債の部分はどうやって担保しているのでしょうか?
こちらに関しては、プレマシーカンパニーという会社(株主は大富豪という情報しかありませんが・・・)が出資して担保してくれるとのことでした。しかしながら、何の見返りもなくそうした金額を担保してくれるわけはありません。
そのあたりも聞いてみましたところ、「割引部分を担保する代わりに、勝訴時の成功ボーナス(賠償金)を多く持っていく」とのことでした。
我々とは違い、別の視点から投資をしているという訳です。
我々が手にすることが出来る成功ボーナスが最大で投資金額の25%(その案件に配分された投資額に対して)であるのに対して、プレマシーカンパニーは数倍以上の成功ボーナスをもらうということで、割引部分の資金を担保してくれるということだと思います。
また、勝訴した場合でも相手が支払いに応じない場合もあると思うのです。実際に自分も個人的なケースで体験しています。そうした場合にはどうなるのでしょうか?
これに関してですが、こうしたケースでは勝訴していてもATE保険から支払いが行われるとのことです。ただし、ケンタウルスの場合の案件は、相手が逃げることが出来ないような大きな会社や地方公共団体などを相手にしているという情報も聞いています。
ただし、上記のような対策でリスク低減を図っていてもリスクフリーという商品ではありません。あくまでもこれだけの金利を支払うという商品ですので、それなりのリスクは存在します。
例を上げますと、敗訴しそうな状況でATE保険会社が倒産した場合です。この場合には、新たなATE保険の引受先があるとは思えません。なぜならば、引き受けた保険会社は支払い義務が生じるであろう案件の保険を引き受けるとは思えないからです。
その場合には、Contingent Loss Insuranceが有効となるのでしょうけれど、それを利用しても補填ができない場合には元本確保というスキームが崩れる可能性もあります。また、プレマシーカンパニーについても細かい情報が得られていないということも頭に置いておく必要があると思います。
さらに、今回の訴訟対策ファンドは途中解約できないということも合わせて考えておくべきです。
以上が新しい訴訟対策ファンド(オーストラリアン・ポートフォリオ2012)の勉強会のまとめとなります。
投資をする場合には、上記のようなリスクもあるということを考慮して投資をされることが重要です。そのためにはポートフォリオの構成などでリスクの分散をされることをオススメいたします。
追伸:勉強会では少しお時間を頂きましたので、ポートフォリオに関する個人的な考え方をお話させて頂きました。ご一緒させて頂きました皆さま ありがとうございました。
勝訴した場合には、勝訴した金額以外にも、裁判費用も相手が持ってくれます。
しかし、負けた場合には困りますよね。訴えたは良いが、負けた場合にはお金を取れないだけではなく、相手の裁判費用も負担しなければならないとなると・・・。
そこでアフター・ザ・イベント(ATE)保険(保険料は元本の30%と高い)という保険を掛けておくのです。つまり、ATE保険では敗訴時に請求される訴訟相手の経費をカバーするだけではなく、保険料や利息(原告に貸し付けている金利)を含む投資対象の費用・投資家の元本と利回り(クーポン金利)を確保するのです。
さらに、Contingent Loss Insuranceという保険で、総金額の最高20%まで運営経費または他の赤字によって生じるどんな不足でもカバーすると目論見書に書かれています。このように二重の保険を掛けてリスクの低減を図っています。
ところで、今回は割引債の部分がありましたよね。
元本とクーポン金利を上記のスキームで担保しているとしても、割引債の部分はどうやって担保しているのでしょうか?
こちらに関しては、プレマシーカンパニーという会社(株主は大富豪という情報しかありませんが・・・)が出資して担保してくれるとのことでした。しかしながら、何の見返りもなくそうした金額を担保してくれるわけはありません。
そのあたりも聞いてみましたところ、「割引部分を担保する代わりに、勝訴時の成功ボーナス(賠償金)を多く持っていく」とのことでした。
我々とは違い、別の視点から投資をしているという訳です。
我々が手にすることが出来る成功ボーナスが最大で投資金額の25%(その案件に配分された投資額に対して)であるのに対して、プレマシーカンパニーは数倍以上の成功ボーナスをもらうということで、割引部分の資金を担保してくれるということだと思います。
また、勝訴した場合でも相手が支払いに応じない場合もあると思うのです。実際に自分も個人的なケースで体験しています。そうした場合にはどうなるのでしょうか?
これに関してですが、こうしたケースでは勝訴していてもATE保険から支払いが行われるとのことです。ただし、ケンタウルスの場合の案件は、相手が逃げることが出来ないような大きな会社や地方公共団体などを相手にしているという情報も聞いています。
ただし、上記のような対策でリスク低減を図っていてもリスクフリーという商品ではありません。あくまでもこれだけの金利を支払うという商品ですので、それなりのリスクは存在します。
例を上げますと、敗訴しそうな状況でATE保険会社が倒産した場合です。この場合には、新たなATE保険の引受先があるとは思えません。なぜならば、引き受けた保険会社は支払い義務が生じるであろう案件の保険を引き受けるとは思えないからです。
その場合には、Contingent Loss Insuranceが有効となるのでしょうけれど、それを利用しても補填ができない場合には元本確保というスキームが崩れる可能性もあります。また、プレマシーカンパニーについても細かい情報が得られていないということも頭に置いておく必要があると思います。
さらに、今回の訴訟対策ファンドは途中解約できないということも合わせて考えておくべきです。
以上が新しい訴訟対策ファンド(オーストラリアン・ポートフォリオ2012)の勉強会のまとめとなります。
投資をする場合には、上記のようなリスクもあるということを考慮して投資をされることが重要です。そのためにはポートフォリオの構成などでリスクの分散をされることをオススメいたします。
追伸:勉強会では少しお時間を頂きましたので、ポートフォリオに関する個人的な考え方をお話させて頂きました。ご一緒させて頂きました皆さま ありがとうございました。
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