2012/06/18
12:51:40
MSN産経ニュースによりますと
『牛の生レバー(肝臓)を食品衛生法で禁じるかどうかを検討する厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の分科会は12日、「生で安全に食べるための有効な対策が見いだせていない」として、7月1日から飲食店での生レバーの提供を禁止することを正式に決定した。
食品衛生法に規格基準を設定し、違反した飲食店には自治体が行政指導を行う。悪質な場合は「2年以下の懲役か200万円以下の罰金」を科すことができる。ただし、殺菌など安全に食べるための対策が見つかれば解除を検討する。
規格基準は、(1)牛の肝臓を生食用として販売してはならない(2)牛の肝臓を使用して食品を製造、加工または調理する場合は、中心部を63度で30分間加熱するか、同等以上の殺菌効果のある加熱殺菌が必要-とされている。
厚労省は昨年4月に発生した焼き肉チェーン店の集団食中毒を受け、ユッケなど生食用牛肉の提供基準を厳格化し、牛の生レバーの規制も検討を始めた。牛の肝臓内部から重い食中毒を起こす腸管出血性大腸菌O157が見つかり、食品安全委員会は今年4月、提供禁止は妥当との見解をまとめていた。』とのことです。
多くの焼肉店では「さよならレバ刺し会」が開催されているという情報がインターネットに出ていました。
自分も以前は焼肉店にお邪魔をしたときにレバ刺しを注文する時がありましたが、「葬られた第二のマクガバン報告」を読んでから、玄米食を中心とした菜食主義に転換しましたので、最近は食べる機会がありませんでした。
お好きな人にとっては、寂しい状況となってしまうようですが、これも食の安全という観点から考えると致し方のないことなのかもしれません。
O157に感染するよりは・・・ということなのでしょうね。
『牛の生レバー(肝臓)を食品衛生法で禁じるかどうかを検討する厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の分科会は12日、「生で安全に食べるための有効な対策が見いだせていない」として、7月1日から飲食店での生レバーの提供を禁止することを正式に決定した。
食品衛生法に規格基準を設定し、違反した飲食店には自治体が行政指導を行う。悪質な場合は「2年以下の懲役か200万円以下の罰金」を科すことができる。ただし、殺菌など安全に食べるための対策が見つかれば解除を検討する。
規格基準は、(1)牛の肝臓を生食用として販売してはならない(2)牛の肝臓を使用して食品を製造、加工または調理する場合は、中心部を63度で30分間加熱するか、同等以上の殺菌効果のある加熱殺菌が必要-とされている。
厚労省は昨年4月に発生した焼き肉チェーン店の集団食中毒を受け、ユッケなど生食用牛肉の提供基準を厳格化し、牛の生レバーの規制も検討を始めた。牛の肝臓内部から重い食中毒を起こす腸管出血性大腸菌O157が見つかり、食品安全委員会は今年4月、提供禁止は妥当との見解をまとめていた。』とのことです。
多くの焼肉店では「さよならレバ刺し会」が開催されているという情報がインターネットに出ていました。
自分も以前は焼肉店にお邪魔をしたときにレバ刺しを注文する時がありましたが、「葬られた第二のマクガバン報告」を読んでから、玄米食を中心とした菜食主義に転換しましたので、最近は食べる機会がありませんでした。
お好きな人にとっては、寂しい状況となってしまうようですが、これも食の安全という観点から考えると致し方のないことなのかもしれません。
O157に感染するよりは・・・ということなのでしょうね。
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