2013/01/21
13:50:56
年100万円までの株式や株式投資信託への投資を非課税にする「少額投資非課税制度」についてですが、税制改正での方向性が出たようです。
「政府・与党は15日、2013年度税制改正で、年100万円までの株式や株式投資信託への投資を非課税にする「少額投資非課税制度」について、対象を14年から23年まで10年間の投資とする方針を固めた。従来は14年から3年間に限定する予定だったが、期間を大幅に延ばす。
同制度は株式と株式投信について配当や譲渡益を非課税にする。一度投資した金融商品に税がかからない期間は5年間で、これを超えると課税される。株式などからの収益への課税を本来の20%から10%に軽減する優遇措置が13年末に終わることを踏まえ、14年1月に導入する。非課税にできる投資総額は適用期間内の通算で従来の300万円から500万円に拡大する。
同制度は14年から3年間の時限措置の予定だったが、証券会社などでシステム投資がかさむため、金融庁が恒久的な制度にするよう求めていた。財務省は期間を区切って株式市場への効果などを検証すべきだと主張。調整の結果、期限は区切るが10年という長めの措置とする方向になった。」
「政府・与党は15日、2013年度税制改正で、年100万円までの株式や株式投資信託への投資を非課税にする「少額投資非課税制度」について、対象を14年から23年まで10年間の投資とする方針を固めた。従来は14年から3年間に限定する予定だったが、期間を大幅に延ばす。
同制度は株式と株式投信について配当や譲渡益を非課税にする。一度投資した金融商品に税がかからない期間は5年間で、これを超えると課税される。株式などからの収益への課税を本来の20%から10%に軽減する優遇措置が13年末に終わることを踏まえ、14年1月に導入する。非課税にできる投資総額は適用期間内の通算で従来の300万円から500万円に拡大する。
同制度は14年から3年間の時限措置の予定だったが、証券会社などでシステム投資がかさむため、金融庁が恒久的な制度にするよう求めていた。財務省は期間を区切って株式市場への効果などを検証すべきだと主張。調整の結果、期限は区切るが10年という長めの措置とする方向になった。」
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