2013/06/05
11:45:43
以前にブログでちょこっとご案内しました訴訟対策ファンドのボーナス配当の件でメールが来ました。
内容を要約してお伝えしますと6/3の時点でポートフォリオ・トラッカー(ポートフォリオを示す円グラフ)に該当案件である”ATE9124APS”があるというのが受取資格の条件となります。
つまり、それ以前のシリーズ(ストラタム3あるいは4)で満期解約や乗換などを済ませた投資家は受取対象外となると記載されております。
しかしながら、満期を迎えたシリーズでも半年延長などを選択した投資家は受取対象となります(もちろん、上記案件が配分されていればですが・・・)。
そして、受取資格がある投資家でも案件に応じて時期などを5つに分けているようです。括弧内は先日の勉強会の資料の略号に合わせました。
Tranche I:ストラタム3(ST3)とパラジウム1(PA1)および2(PA2)
6/14あるいはその前に支払いが行われるようです。
Tranche II:ストラタム4(ST4)および5(ST5)
7/15あるいはその前に支払いが行われるようです。
Tranche III:グロースポートフォリオ1(CE1)、インカム&グロースシリーズ4(CE4)および5(CE5)
支払い予定日はまだ決まっていないようです。8月末までに予定されるようです。
Tranche IV:ライトノートシリーズ 2 オーストラリアン・ポートフォリオ2012(CR2)
こちらも上記同様支払日は未確定のようです。9月末までに予定されるようです。
Tranche V:リティゲーションユニット1(CU1)
このシリーズに関しては、勝訴案件ごとにボーナス支払いが行われると従来のタイプではなく、勝訴ボーナスをプールしておく口座を作り、その口座の残高により満期時にボーナスが加算されて支払われる仕組みです。
ただし、「投資家に2013年に支払われることもあるかも」みたいな感じでも書かれていますが・・・。
ところで、久しぶりの訴訟対策ファンドの嬉しい案内で該当される投資家の方にとっては朗報ではないでしょうか。追って追加の案内も来ると思われますので、メールのチェックをしておいた方が良いと思います。
内容を要約してお伝えしますと6/3の時点でポートフォリオ・トラッカー(ポートフォリオを示す円グラフ)に該当案件である”ATE9124APS”があるというのが受取資格の条件となります。
つまり、それ以前のシリーズ(ストラタム3あるいは4)で満期解約や乗換などを済ませた投資家は受取対象外となると記載されております。
しかしながら、満期を迎えたシリーズでも半年延長などを選択した投資家は受取対象となります(もちろん、上記案件が配分されていればですが・・・)。
そして、受取資格がある投資家でも案件に応じて時期などを5つに分けているようです。括弧内は先日の勉強会の資料の略号に合わせました。
Tranche I:ストラタム3(ST3)とパラジウム1(PA1)および2(PA2)
6/14あるいはその前に支払いが行われるようです。
Tranche II:ストラタム4(ST4)および5(ST5)
7/15あるいはその前に支払いが行われるようです。
Tranche III:グロースポートフォリオ1(CE1)、インカム&グロースシリーズ4(CE4)および5(CE5)
支払い予定日はまだ決まっていないようです。8月末までに予定されるようです。
Tranche IV:ライトノートシリーズ 2 オーストラリアン・ポートフォリオ2012(CR2)
こちらも上記同様支払日は未確定のようです。9月末までに予定されるようです。
Tranche V:リティゲーションユニット1(CU1)
このシリーズに関しては、勝訴案件ごとにボーナス支払いが行われると従来のタイプではなく、勝訴ボーナスをプールしておく口座を作り、その口座の残高により満期時にボーナスが加算されて支払われる仕組みです。
ただし、「投資家に2013年に支払われることもあるかも」みたいな感じでも書かれていますが・・・。
ところで、久しぶりの訴訟対策ファンドの嬉しい案内で該当される投資家の方にとっては朗報ではないでしょうか。追って追加の案内も来ると思われますので、メールのチェックをしておいた方が良いと思います。
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