2015/06/09
12:38:58

日経ヴェリタスに「マイナンバー 知って備える」という記事がありましたので、本日はこれを取り上げてみたいと思っています。
今年10月から番号が通知され、来年1月に始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度ですが、ポイントを押さえ制度を把握する必要があると述べています。
この中に、『マイナンバーで把握できるお金とできないお金』という表がありますが、出来るお金としては「給与・報酬・公的年金・投資信託などの分配金・株式譲渡の対価・不動産賃料・生命保険の保険料・国外送金」とあります。
逆に、できないものとしては「個人に対する銀行預金利子・個人の事業所得」となっています。
どういった内容になっているのか、我々も事細かく把握していく必要がありそうです。ブログでも機会を見つけ、取り上げてみようと思っています。
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