2015/08/18
12:23:48
日経新聞によりますと
『2016年から始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度が国内の金業界でにわかに話題になっている。マイナンバーは預貯金口座へも任意で適用される方針。このため、現物資産である金も対象になるのではとの見方が金保有者の間で広がり、貴金属店の窓口で質問をする顧客が後を絶たない。
簡単に言えば、金の売買・保有状況を税務署が把握することになるのか、金保有者は知りたい。マイナンバー制度を管轄する内閣府に聞いたところ、「金保有については今のところ議論の俎上(そじょう)にはあがっていない」という。
ただ、売却については無縁とは言い切れない。現在、金の売却額が200万円を超えた場合、買い取った貴金属店がお金を渡したことを示す支払い調書を税務署へ提出する義務が所得税法上で定められている。
金の保有と売却がマイナンバーの対象になる可能性はゼロではない。ただ、金は安全資産といわれ、いざというときのために備えて保有する種類の資産だ。
買ったら、容易に売却など考えず、長期にわたって持ち続けることが最善の策なのかもしれない。』とのことです。
現状では金の購入・売却時にマイナンバーを提示するような法改正を予定していないとのことですが、当局は途中から姿勢を変更してくる可能性もあり、頭の中に入れておいた方が良さそうだと思われます。
*三菱UFJモルガンスタンレー証券の元本確保型Winton(最近は元本確保型とは表示不可とのこと)が販売されるという情報が入ってきました。募集期間は8/31〜10/6とのことです。
詳しい情報が入ってきましたら、ブログで改めてご紹介する予定です。
『2016年から始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度が国内の金業界でにわかに話題になっている。マイナンバーは預貯金口座へも任意で適用される方針。このため、現物資産である金も対象になるのではとの見方が金保有者の間で広がり、貴金属店の窓口で質問をする顧客が後を絶たない。
簡単に言えば、金の売買・保有状況を税務署が把握することになるのか、金保有者は知りたい。マイナンバー制度を管轄する内閣府に聞いたところ、「金保有については今のところ議論の俎上(そじょう)にはあがっていない」という。
ただ、売却については無縁とは言い切れない。現在、金の売却額が200万円を超えた場合、買い取った貴金属店がお金を渡したことを示す支払い調書を税務署へ提出する義務が所得税法上で定められている。
金の保有と売却がマイナンバーの対象になる可能性はゼロではない。ただ、金は安全資産といわれ、いざというときのために備えて保有する種類の資産だ。
買ったら、容易に売却など考えず、長期にわたって持ち続けることが最善の策なのかもしれない。』とのことです。
現状では金の購入・売却時にマイナンバーを提示するような法改正を予定していないとのことですが、当局は途中から姿勢を変更してくる可能性もあり、頭の中に入れておいた方が良さそうだと思われます。
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マイナンバ誰が必要?
金もマイナンバの大事
かわ│URL│2015/12/15(Tue)22:51:32│
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